先日、運転免許の更新に行ってきました。
以前の更新は結構前だったので、どんな感じだったか忘れてしまっているぐらいです。
今回の免許更新で視力によって乗れるものが違うことを初めて知りました。
お陰で私の運転免許の条件欄が大変なことになっています(笑)
久しぶりの免許更新
私はゴールド免許を持っているので、基本的には5年ごとに免許更新があります。
しかし、今回の更新までの間に小型二輪免許を取得したことによって、免許更新が延長されました。
なので実質7年ぶりぐらいの免許更新となりました。
必ず行わないといけない免許更新ですが、数年に一度しかないので、いつも更新のハガキがくるたびにどきどきしてしまいます。
初めて知った視力の違い
普通自動車免許の視力の条件は
「左右いずれも0.3以上あり、なおかつ両眼の視力が0.7以上」となります。
左右の視力が0.3に満たない場合などはさらに条件がありますが、ここでは割愛します。
私はこの条件には裸眼では達しないので、眼鏡をかけています。
なので免許証の条件欄にも「眼鏡等」という条件が入ります。
ちなみに原付や小型特殊自動車免許の視力条件は「左右の合計が0.5以上」です。
こちらも片目が見えない場合の条件があり、こちらは割愛しますが、
今回の更新の際に、担当の方より「裸眼で測ってみたら」と言われ、測ってみるとなんと原付の条件は裸眼でクリアできてしまいました。
条件変更による条件欄の追加
良いのか悪いのか、条件が変更されるともちろん免許証の条件欄が変更されます。
私の場合、元々いろんな条件がついているのですがさらに追加されました。
・眼鏡等(小特車及び原付車は除く)
・普通二輪は小型二輪のAT車に限る
・準中型で運転できる準中型車(5t)に限る
・準中型車(5t)と普通車はAT車に限る
今回追加されたのは赤い部分です。
またひとつ条件が増えました。
あまり原付に乗る機会は少ないのですが、条件緩和はありがたいことなので、
これからも安全運転を心がけて、乗りたいなと思います。
やはりまだまだ知らないことがたくさんありますね。
これからも日々勉強し続けたいと思います。